令和5年10月よりインボイス制度がスタートする。
インボイス制度の下では免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができなくなる。経過措置はあるものの6年後には控除がなくなる。
免税事業者が消費者から受け取った消費税は預り金なのだろうか。
東京地裁判決平成2年3月26日判決では、「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部であるから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者に対する関係で負うものではない。」と、消費税は預り金ではなく対価であるとした。
その一方で「消費税の実質的負担者が消費者であることは争いがないから、消費税分として得た金員は、国庫に納付されることが望ましい」とある。結局、消費税を納税しないことは「益税」といわれてもやむを得ない。
結局どうなんだ?
税理士としては、公平性と事務負担のバランスをどこに置くかがポイントと思う。
益税の余地を限りなく小さくするためには厳格な運用が必要だが、複雑な消費税のシステムを国民すべてに課すことも負担が大きくなる。最適バランスはどこかに必ずあると思うのだが、今後の推移を見守りたい。
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